2023年4月より中小企業も大企業同様、月60時間を超過する時間外労働に対して50%の割増率の支払い義務が発生します。(※この60時間には法定休日の労働時間は含みません。)
勤労の獅子にて月60時間超過を算出するには、計算式での組み立てが必要です。こちらでは勤労の獅子における月60時間超過の算出の考え方についてご案内いたします。
※代替休暇制度の導入は現在対応しておりません。
目次
1.月60時間超過の算出の考え方
今まで、中小企業は適用猶予により月60時間超過に対しての割増率25%のみでも問題はありませんでした。しかし2023年4月以降は、60時間超過に対して+25%とし割増率を50%としなければなりません。
勤労の獅子では法定外時間の総合計から、60時間を引くことで60時間超過(25%加算もと)を計算します。
図1
【例】 ・残業:66時間
・深夜残業:4時間
・法定外休日出勤:6時間 ⇒法定外時間 総合計:76時間
【計算式】 法定外時間 総合計 - 60時間 = 60時間超(25%加算もと)
【例】を計算式にあてはめます。 76時間(残業:66時間+深夜残業:4時間+法定外休日出勤:6時間)- 60時間 = 16時間 計算結果から+25%の加算もととなる時間は16時間になります。
仮に時給1,000円とした場合、以下の通り計算ができます。
図2
「法定外時間 総合計」は一例であり各企業によって異なります。しかし基本的には「法定外時間 総合計」のように、各企業で60時間を差し引くための月の時間外労働(法定休日の労働時間を除く)の総合計項目が必要になります。
2.注意点
勤労の獅子では月の時間外労働が60時間超過した時点から、さらにそれぞれの60時間超過「残業」・「深夜残業」・「法定外休日出勤」を算出し振り分けることはできません。
【できない例】 ・残業:54時間
・深夜残業:2時間
・法定外休日出勤:4時間
・60時間超過 残業:12時間 ・60時間超過 深夜残業:2時間
・60時間超過 法定外休日出勤:2時間 ⇒法定外時間 総合計:76時間
上記のように月の時間外労働が60時間を超過した時点(図1:7月28以降~)から、超過した16時間をさらに60時間超過「残業」・「深夜残業」・「法定外休日出勤」と振り分けることはできません。
仮に時給1,000円とした場合、図2との違いは各時間の振り分け方と対する単価設定が異なることです。以下の通り算出し振り分けることは出来ませんが、最終的な合計金額は図2と一致しますので、「法定外時間 総合計 - 60時間 = 60時間超(25%加算もと)」の算出の考え方をご参考いただければと思います。
図3
3.おわりに
2023年4月度に向けて、本件に対するお問い合わせが増えてきております。設定には時間を要する場合もございますので、今のうちから準備を進めていきましょう。
本件について設定にご不明点があればお気軽にご相談いただければと存じます。
最後になりますが、「勤労の獅子」はお客様からのご要望を反映させ、よりお客様の笑顔につながるサービス提供を継続して行なってまいります。ご要望ございましたらご連絡いただけますと幸いです。
今後とも「勤労の獅子」をよろしくお願いいたします。